2024年4月1日付で犯罪収益移転防止法(正式には「犯罪による収益の移転防止に関する法律」」」 )が改正され、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士が取引を行う際に依頼者様に確認すべき項目が追加されました。
対象となる業務は、以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結です。
・宅地または建物の売買に関する行為または手続
・会社等の設立または合併等に関する行為または手続
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理・処分
※租税、罰金、過料等の納付は除く。
※成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。
※任意後見契約の締結は除く。
また今後確認させていただく項目は、従来からの運転免許証等によるご本人確認に加えて、
・取引の目的
・ご本人の職業、法人の場合は事業内容
・法人の場合におけるその法人の実質的支配者
などです。
法律改正の趣旨へのご理解と確認へのご協力をお願いいたします。