【2025年5月26日から】戸籍のふりがな表記がスタートします

2025(令和7)年5月26日から、戸籍にふりがな(法令では、「振り仮名」と書きます)が記載されます。

1. 2025年5月26日(以下では、施行日、といいます。)以降に出生したか、日本国籍を得た(帰化した)方は、出生届あるいは帰化届を提出する際にふりがなをあわせて届け出ることにより戸籍に記載されます。

2. 施行日よりも前に戸籍が作成されている方は、以下の手順でふりがなが戸籍に記載されます。

 2.1 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のふりがなが施行日以降に郵送で通知されます。
 2.2 通知されたふりがなが正しいときは、何もしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
 2.3 施行日から1年間(2026年5月25日まで)は、ふりがなを届け出ることができます。2.2で通知されたふりがなを修正したいときは、この届出を2026年5月25日までにすることが必要です。
 2.4 2.3の届出がなかった場合は通知のとおりに、届出した場合はその内容に基づき、2026年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。

3. ふりがな(名前の読み方)についての規律が新たに設けられます。

施行日以降は 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」(戸籍法13条2項)との規律が適用されます。具体的な基準はおって法務省令で定められることになっていますが、法務省は認められないものの例として、次のように例示しています。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)、
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるもの。

出生届や上記2.3の届出の際には注意が必要です。

【参考】
法務省 「戸籍にフリガナが記載されます」 :https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

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