遺産整理業務

遺産整理業務は、相続に伴う様々な手続き、特に遺産の承継に伴う名義変更について、不慣れな方や時間に余裕のない方に代わって手続きを行う業務です。

遺産整理業務を包括的に受任する場合の他に、相続人調査や遺産分割協議書の作成など、個別業務単独でもお受けいたします。

おすすめしたい方

  • 相続手続きに不慣れであり、なにをすべきかわからない
  • 仕事が忙しく、相続手続きをする余裕がない
  • 遺産分割協議書の作成を手伝ってほしい

ご相談の流れ

1事前のご相談相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いしたうえ、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。
2相続人の確定相続人の方に被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せていただき、どなたが法定相続人となるのかを確定いたします。なお、戸籍の取得代行も承ります。
3遺産整理業務に関する委任契約の締結相続人のみなさまと当事務所との間で遺産整理業務に関する委任契約を結び、ご契約いただいたみなさまの中から相続人の代表の方をご指定いただきます。
4遺産調査、財産目録の作成・交付相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査のうえ、財産目録を作成し、交付いたします。
5遺産分割協議書作成のお手伝い遺産の全容が確定した段階で相続人のみなさまで遺産の分割協議をおこなっていただきます。相続人全員が合意されましたところで、当事務所が遺産分割協議書作成のお手伝いをいたします。
6相続税の納付に関するアドバイス遺産の額が一定額を超えると、相続した割合に応じて相続税が各々の相続人にかかってきます。遺産分割協議の内容にしたがって各相続人の相続税納付について提携する税理士とともにアドバイスいたします。原則として、相続の開始の翌日から10ヶ月が申告・納税の期限ですので、早めの手続きがお勧めです。
7遺産分割・承継手続き遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更、口座移管や換金処分(売却・解約・外貨両替等による現金化)の手続きを行います。不動産登記はご自身でなさるか、提携している司法書士に依頼します。そのうえで遺産を引き渡しします。金融資産は口座移管による承継または換金処分した現金を口座振込します。不動産登記を依頼された場合は登記識別情報をお渡しいたします。
また、相続税納付の代行や相続登記等の費用の支払いをいたします。
8相続財産の運用に関するアドバイス相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。不動産の有効活用や売却・買い換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いいたします。
9遺産整理業務完了の報告相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。


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