愛する方がお亡くなりになった後に相続手続きで悩まれる方が多くいらっしゃいます。
相続と言えば相続税の計算と申告・納税のことが先ず頭に浮かびますが、たとえ相続税の課税対象でなくても承継した不動産の所有権移転登記や金融機関口座の移管など、必要な手続きがいろいろとあるものです。
人生で何度も経験することではなく、また時代の変化によって制度も変わる中で、不慣れなことに戸惑いを感じることもおありだと思います。
当事務所ではご相続に伴う各種手続きについてのご質問、お悩み、お困りごとに総合的にワンストップでご対応し、アドバイスや必要な書類の作成、手続きの代行を行います。なお、登記申請や相続税の計算・申告など他士業の専管分野については提携する専門家が実施します。
広い意味での「相続」手続きの大きな流れとしては、
- 死亡届など役所や年金関係方面への届出
- 相続人の調査、確定
- 遺産の把握→必要な場合は家庭裁判所へ相続放棄手続き
- 遺言の有無確認
- 遺産分割協議→協議書の作成
- 相続税の申告、納税
- 承継不動産の所有権移転登記
- 金融資産の相続人への移管
となります。
このうちで、特に時間的な期限がはっきりしているのが、1.「死亡届関係」、次いで3. 「相続放棄する場合の家庭裁判所への手続き」、そして、6. 「相続税の申告、納税」、となります。
さらに、令和6年4月からは相続不動産の登記が義務化されています。(期限は、相続開始を知ってから3年)
遺された方々のお気持ちを思うと、被相続人がお亡くなりになってすぐに相続手続きのお話を始めるのはためらわれるところですが、いわゆる忌明け(四十九日)のタイミングがお話をお進めになる一つのきっかけになることでしょう。
行政書士大石法務事務所ではご相談者のお気持ちに寄り添って関係機関への手続きについてサポートいたします。
お気軽にお声がけください。
お役立ち情報
下の「ダウンロード」ボタン↓をクリックすると、それぞれの資料がダウンロードできます。
【行政書士活用ガイド_遺言・相続編】(作成:日本行政書士会連合会)
【相続土地国庫帰属制度のご案内[第2版]令和6年4月版】(出典:法務省)
お役立ちリンク
出典 法務省/法務省民事局ホームページ
「相続登記・遺産分割を進めましょう」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
「相続登記の申請義務化に関するQ&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
「相続登記手続ハンドブック」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
「相続登記をオンライン申請したい方はこちら」: https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online03.html
「相続土地国庫帰属制度について」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html