【11/7から】中国大使館での領事認証業務が終了します(中国がハーグ条約締約国になりました)

中国が、いわゆるハーグ条約「外国公文書の認証を不要とする条約」の締約国になりました。日中間で2023年11月7日から発効します。
(出典:2023年10月26日付日本国外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html および 
駐日中国大使館ホームページ http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm)

これに伴い、駐日中国大使館では2023年11月7日から領事認証業務を停止します。これ以降はアポスティーユに置き換えられることになります。

同様に、中国本土から日本国に送付して使用される公文書についても、在中国日本国大使館・総領事館での領事認証は不要になり、アポスティーユに置き換えられます。

なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認されるようお勧めします。

相続権の強弱

ある方がお亡くなりになって相続が発生したとき、相続財産はどのような強弱関係で分配されるべきだと法律(民法)は考えているのか、についてのお話です。
大きなくくりで端的に表現すると、
遺留分≧遺言≧遺産分割協議≧法定相続分
となります。先ずは亡くなった方の遺志(遺言)を尊重し、次いで相続人間の合意(遺産分割協議)を優先しますが、決着のつかない部分は法定相続割合で分ける(あるいは共有する)ことになります。ただ、遺言を100%実現すると遺贈を受けなかった遺族の生活に支障が出る場合も考えられるので、一種の最低保障として遺留分が最強という考え方になっています。ただし遺留分は自分から時効になる前に主張請求する必要があります。黙っていて自動的にもらえるものではないので、注意が必要です。 #相続 #遺留分制度

取締役1名会社のリスク


創業者(お一人)が100%株主であり、かつその方だけが取締役(即ち代表取締役)であるという#取締役1名会社はスタートアップ期の企業で少なからず見受けられる経営形態です。諸事の意思決定が素早くできてスピード感を持った経営に大いに役立ちます。
一方で、その取締役に事故があって業務の続行が不可能になると、途端に会社の意思決定が滞ってしまいます。そのような事態を避けるためには予め補欠取締役を選任しておくという方法があります。
選任手続きの詳細などはお気軽に当所にお問合せ下さい。

ネット情報の信頼度!?

判らないことがあったとき、すぐにネットで調べることができる環境にいると、つい頼りっきりになってしまいます。その時に気を付けないといけないのが、その情報が載っているサイトや記事の信頼性です。

近年の民法大改正のように法的内容が大きく変わった場合、改正以前に書かれた記事には十分注意しないと間違った答えを得てしまうことにもなりかねません。法令の改正には経過措置が盛り込まれることもあって、改正前に既に申請していたらその後改正されても改正前の法令が適用されるパターンもあります。

さらに、ある記事を中身だけそのまま転載するサイトも散見されます。そうなると、元の記事の初出日も不明で現時点でも有効なのかどうか、結局ほかのサイトを参照する必要が出てきます。

法律やそれに基づく手続き関係であれば、先ずはおおもとの省庁あるいは自治体のホームページで収集されることをお勧めします。内容が堅苦しくてよくわからないといった場合は当所にお気軽にお問合せ下さい。サポートさせていただきます。

当事務所はインボイス発行事業者です

当事務所(当職)はインボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けており、ご発注いただいた場合にかかる消費税について仕入税額控除が可能ですのでお知らせいたします。
(適格請求書発行事業者登録番号:T1810756917527  登録年月日:令和5年10月1日)

知らないうちに実家の土地建物の共有者になっていた

実家の土地建物の登記上の名義が亡くなった祖父(あるいは祖母)のまま放置されているうちに、叔父、叔母を含めた父母の世代の方々も全員亡くなってしまうと、その不動産は孫世代が相続して共有していることになります。

売却するとなると、共有者全員の合意が必要ですし、保有し続けるとしても管理や固定資産税の負担などをどのように分担するかを決めなければなりません。

孫世代のうちのどなたかが海外居住だったり、音信不通になると相談することが自体がままならなくなります。

東日本大震災の復興工事のために自治体が土地の買収を図ろうとして、上記のような実質の所有者(のうちの一部の方)が不明という事態に直面して大変ご苦労されたわけです。
その教訓から、相続した土地の登記が義務化されることになりました。

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できるだけご希望に沿えるようにいたします。

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