「相続放棄」と「相続分の放棄」

 日常の会話では「相続放棄」と「相続分の放棄」の区別を意識せずに使うこともありますが、実は大きな違いがあります。相続人の中でこの違いに詳しい方や弁護士など専門家とやり取りするときは特に意識しておかないと、後で行き違いが生まれて揉め事に発展する可能性もあるので注意が必要です。

  「相続放棄」は、相続人が被相続人の権利義務の承継を拒否する意思表示のことをいいます。「相続放棄」は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出し、それが受理されることによって認められます。被相続人がご存命中に予め相続人となるであろう方が放棄の手続きをすることはできません。

 相続放棄すると、その方は最初から相続人でなかったことになります。相続に関するすべての権利義務から離れることになりますが、注意が必要なこともあります。たとえば、親が亡くなり子供が第一順位の相続人となって相続放棄した場合に、親の親(相続人の祖父母)がご存命であれば、祖父母が第二順位の相続人になります。また、祖父母は既に亡くなっていて親(被相続人)に兄弟姉妹がおられれば、この方々が第三順位の相続人になります。相続財産中の負債がプラスの財産を上回って相続したくない場合はこれらの相続人全員が相続放棄する必要があります。また、相続放棄するとその子や孫への代襲相続はありませんので、借金を引き継ぐことはありません。

 一方、自分の父の弟である叔父が借金を残して亡くなった場合、その叔父の子も親も相続放棄をすれば、第3順位である父に相続権が回ってきます。もし父が亡くなっていれば、自分が叔父の借金を代襲相続してしまいます。叔父の借金を引き継がないようにするには、自分も相続放棄しなければならないことを知っておきましょう。

  「相続分の放棄」は遺産についての自身の取り分を放棄することです。 相続分の放棄をする場合には特別な手続きは要求されていません。他の相続人に意思表示をして、遺産分割協議書にその旨を記載してもらい、相続分の放棄をした者も含めた相続人の全員が署名して押印すれば成立します。

 相続分の放棄を検討してもよい場合としては、以下のような状況が考えられます。
・多額の生前贈与を受け取っており、法定相続分を上回っている、
・少数の相続人に遺産を集中させたい、
・遺産分割を簡単に終わらせたいケース

 これらのケースのうち、負債はないものの、特定の相続人に遺産を相続させたい場合には、相続分の譲渡をすると良いでしょう。 相続分の譲渡をするときには、譲渡の事実を証明するために、当事者間で「相続分譲渡証明書」を作成すると良いでしょう。

相続登記の申請義務化がスタートしました(2024年4月1日)

 昨日2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が始まりました。これまでは家や土地といった不動産を相続しても、その所有権が移転したことを登記する名義変更(相続登記)は売却や抵当権設定などの手続き上の必要がなければ任意でした。それが、期限内に名義変更をしないと10万円以下の過料を科されるようになります。義務化以前は相続した人が不要な不動産を放置して所有者不明の土地が増えていたため、社会公益の観点から対策として打ち出したものです。

 相続登記の期限は、これから相続する人なら不動産を相続で取得したことを知ってから3年以内、4月1日より前にすでに相続している人は2027年3月31日までとなります。

 相続が発生すると相続財産の確認や遺産分割協議(遺言書がない場合)、必要な人は10か月以内の相続税の申告・納付など多くの手続きが必要でしたが、そこに相続登記が加わったことになります。ところが、相続税が課税されない人は申告不要なので手続きが必要とは認識しにくく、見逃してしまうケースの可能性があります。

 相続税には「3000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除があるので、母と子2人が相続人で、遺産が父の残した評価額2000万の自宅とわずかな預金のみ、といったケースでは相続税は発生しないことになります。ただ、そうした場合でも「相続登記」はしなくてはならないので、注意が必要です。

 また、子供が知らないところで親が不動産を所有していたり、親戚の相続に由来する共有持分を持っていたりすることも考えられます。2026年2月2日施行予定の新制度『所有不動産記録証明制度』では、所有者の名前を検索キーにして不動産を所有していたかを全国的に調べられる制度です。この制度を活用すれば簡単に親の所有不動産が見つかる可能性が高くなります。制度の開始後は、積極的に活用して親が不動産を所有していたかを把握するように努めるといいでしょう。

 法務省は先月28日付で相続登記申請義務化に関するホームページをアップデートしています。心当たりのある方はご一読されることをお勧めします。
【ご参考リンク(法務省)「相続登記の申請義務化について」】
 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html#mokuji10

 ご不明のことがございましたら弊所でもご相談をお受けいたします。

登記と登記所

登記とは、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することを言います。
登記には、不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、などがあります。ほかにも、船舶登記や債権譲渡登記、質権の登記などがありますが、ここでは割愛します。

不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

商業登記は、会社(株式会社・合同会社など)の商号・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
法人登記は、会社以外の法人、例えば一般社団法人、などに関して商業登記と同様な情報を記録公示する制度です。

会社・法人は、原則として設立の登記をすることにより法人格を取得します。また、基本的な情報を登記することによって信用の維持を図ることができます。また、商業登記は、取引の安全と円滑に資することにもなります。実体に合った正しい登記がされるため、登記申請に際しては裏付けとなる書類を添付する必要があるほか、虚偽の登記申請や登記申請の懈怠に対する罰則も定められています。

成年後見登記は、民法で規定する後見・保佐・補助などについて公示する制度です。
認知症や知的障害などにより判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度の目的ですが、その具体的な支援内容、即ち成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登録して開示するのが成年後見登記制度です。

これらの登記の申請を受け付けるのが「登記所」ですが、登記所と名前が付くお役所があるのではありません。不動産登記法第六条に ” 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。” とあるように、実際は法務局系列の役所がその任に当たります。

不動産登記ではその物件の実態を把握する必要も考慮して本局だけでなく支局あるいは出張所単位で細かく管轄区域が決められていますが、商業・法人登記では、各県の地方法務局本局でのみ申請を受付ける体制になっているところがほとんどです。さらに、成年後見登記の申請は、対象の方の住所にかかわらず東京法務局が一括して受付けることになっています。

相続権の強弱

ある方がお亡くなりになって相続が発生したとき、相続財産はどのような強弱関係で分配されるべきだと法律(民法)は考えているのか、についてのお話です。
大きなくくりで端的に表現すると、
遺留分≧遺言≧遺産分割協議≧法定相続分
となります。先ずは亡くなった方の遺志(遺言)を尊重し、次いで相続人間の合意(遺産分割協議)を優先しますが、決着のつかない部分は法定相続割合で分ける(あるいは共有する)ことになります。ただ、遺言を100%実現すると遺贈を受けなかった遺族の生活に支障が出る場合も考えられるので、一種の最低保障として遺留分が最強という考え方になっています。ただし遺留分は自分から時効になる前に主張請求する必要があります。黙っていて自動的にもらえるものではないので、注意が必要です。 #相続 #遺留分制度

知らないうちに実家の土地建物の共有者になっていた

実家の土地建物の登記上の名義が亡くなった祖父(あるいは祖母)のまま放置されているうちに、叔父、叔母を含めた父母の世代の方々も全員亡くなってしまうと、その不動産は孫世代が相続して共有していることになります。

売却するとなると、共有者全員の合意が必要ですし、保有し続けるとしても管理や固定資産税の負担などをどのように分担するかを決めなければなりません。

孫世代のうちのどなたかが海外居住だったり、音信不通になると相談することが自体がままならなくなります。

東日本大震災の復興工事のために自治体が土地の買収を図ろうとして、上記のような実質の所有者(のうちの一部の方)が不明という事態に直面して大変ご苦労されたわけです。
その教訓から、相続した土地の登記が義務化されることになりました。

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