スタートアップ起業をお考えの皆さんに朗報です!

小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、株式会社を設立する際の定款認証について日本公証人連合会による以下の新しい3つの取り組みが始まっています。

  1. 発起人が3名以下の株式会社設立のための定款作成支援ツールを公開しています。(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html)
  2. 現時点では東京都と福岡県に限定ですが、この定款作成支援ツールを利用しかつ添付書類が適正に用意されている場合は、申請して48時間以内に認証を完了する試行運用が始まっています。
  3. 公証人による面前審査手続きは原則としてウェブ会議で行うことになります。(全国で、2024年4月から)

このうち、とりわけ定款作成支援ツールは法務省の協力も得て、法令上必要とされている記載事項をもれなく記入することができ、認証の事前チェックで指摘されがちな記載漏れを防げるなど、起業する側にとってのメリットが大きい施策です。

起業を考えておられる方は上記のサイトをご一読されてはいかがでしょうか。
(ただし、このツールで作成される定款は、小規模で取締役会を設置しない機関設計の場合に当てはまる内容になっています。特殊な形態をお考えの場合は、ご自身で作成されるか、専門家の助言を得るようにしてください。)

登記と登記所

登記とは、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することを言います。
登記には、不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、などがあります。ほかにも、船舶登記や債権譲渡登記、質権の登記などがありますが、ここでは割愛します。

不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

商業登記は、会社(株式会社・合同会社など)の商号・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
法人登記は、会社以外の法人、例えば一般社団法人、などに関して商業登記と同様な情報を記録公示する制度です。

会社・法人は、原則として設立の登記をすることにより法人格を取得します。また、基本的な情報を登記することによって信用の維持を図ることができます。また、商業登記は、取引の安全と円滑に資することにもなります。実体に合った正しい登記がされるため、登記申請に際しては裏付けとなる書類を添付する必要があるほか、虚偽の登記申請や登記申請の懈怠に対する罰則も定められています。

成年後見登記は、民法で規定する後見・保佐・補助などについて公示する制度です。
認知症や知的障害などにより判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度の目的ですが、その具体的な支援内容、即ち成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登録して開示するのが成年後見登記制度です。

これらの登記の申請を受け付けるのが「登記所」ですが、登記所と名前が付くお役所があるのではありません。不動産登記法第六条に ” 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。” とあるように、実際は法務局系列の役所がその任に当たります。

不動産登記ではその物件の実態を把握する必要も考慮して本局だけでなく支局あるいは出張所単位で細かく管轄区域が決められていますが、商業・法人登記では、各県の地方法務局本局でのみ申請を受付ける体制になっているところがほとんどです。さらに、成年後見登記の申請は、対象の方の住所にかかわらず東京法務局が一括して受付けることになっています。

取締役1名会社のリスク


創業者(お一人)が100%株主であり、かつその方だけが取締役(即ち代表取締役)であるという#取締役1名会社はスタートアップ期の企業で少なからず見受けられる経営形態です。諸事の意思決定が素早くできてスピード感を持った経営に大いに役立ちます。
一方で、その取締役に事故があって業務の続行が不可能になると、途端に会社の意思決定が滞ってしまいます。そのような事態を避けるためには予め補欠取締役を選任しておくという方法があります。
選任手続きの詳細などはお気軽に当所にお問合せ下さい。

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