当事務所(当職)はインボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けており、ご発注いただいた場合にかかる消費税について仕入税額控除が可能ですのでお知らせいたします。
(適格請求書発行事業者登録番号:T1810756917527 登録年月日:令和5年10月1日)
お知らせ
知らないうちに実家の土地建物の共有者になっていた
実家の土地建物の登記上の名義が亡くなった祖父(あるいは祖母)のまま放置されているうちに、叔父、叔母を含めた父母の世代の方々も全員亡くなってしまうと、その不動産は孫世代が相続して共有していることになります。
売却するとなると、共有者全員の合意が必要ですし、保有し続けるとしても管理や固定資産税の負担などをどのように分担するかを決めなければなりません。
孫世代のうちのどなたかが海外居住だったり、音信不通になると相談することが自体がままならなくなります。
東日本大震災の復興工事のために自治体が土地の買収を図ろうとして、上記のような実質の所有者(のうちの一部の方)が不明という事態に直面して大変ご苦労されたわけです。
その教訓から、相続した土地の登記が義務化されることになりました。
営業時間拡大のお知らせ
皆さまのご要望にお応えして、2023年7月3日(月)から営業時間を以下の通り拡大いたします。
(いずれも月曜日~金曜日。ただし、祝休日・年末年始・夏季休業期間を除きます。)
オフィス営業時間:午前10時~午後6時
電話受付時間: 午前 9時~午後6時(接客・外出中は留守番電話になります。ご了承下さい。)
お問合せフォームとFAXは24時間受け付けておりますのであわせてご利用ください。
また、週末あるいは上記時間外での相談をご希望の場合は予めお問合せフォーム等でお知らせください。
できるだけご希望に沿えるようにいたします。
東京都行政書士会無料電話相談のご案内
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