新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のお引立てにあずかり心より御礼申し上げます。
当事務所では満足度のより高いサービスの提供に努めて参りますので
皆さまのお引き立てのほど宜しくお願いいたします。
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたしております。
本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。
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令和5年11月28日(日本時間午後5時)から、北米及び中南米地域の在外公館(一部を除く)において、「在留届オンライン(ORRネット)」を利用した証明のオンライン申請が可能となりました。お手持ちのパソコン、スマートフォンから是非ご利用ください。なお、窓口での申請も引き続き受け付けてもらえます。
オンライン申請から証明の受け取りまでの手順はこちらを参照ください。(https://www.youtube.com/watch?v=1aeOGPu9h-o)
手数料についても、証明オンライン申請導入済の在外公館において、証明オンライン申請を行った場合にはクレジットカードによるオンライン決済が可能です(現金による決済も引き続き可能です)。
クレジットカードによるオンライン決済の手順はこちらを参照してください。(https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw)
証明オンライン申請及び手数料のオンライン決済の導入公館については、今後、欧州・中東・アフリカ地域の在外公館にも拡大予定です。導入している公館については、こちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page26_000068.html)をご覧ください。
(注)一部の証明はオンライン申請の対象となっておりません。対象となる証明は、各在外公館ホームページを参照ください。
(出典:外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html)
登記とは、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することを言います。
登記には、不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、などがあります。ほかにも、船舶登記や債権譲渡登記、質権の登記などがありますが、ここでは割愛します。
不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
商業登記は、会社(株式会社・合同会社など)の商号・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
法人登記は、会社以外の法人、例えば一般社団法人、などに関して商業登記と同様な情報を記録公示する制度です。
会社・法人は、原則として設立の登記をすることにより法人格を取得します。また、基本的な情報を登記することによって信用の維持を図ることができます。また、商業登記は、取引の安全と円滑に資することにもなります。実体に合った正しい登記がされるため、登記申請に際しては裏付けとなる書類を添付する必要があるほか、虚偽の登記申請や登記申請の懈怠に対する罰則も定められています。
成年後見登記は、民法で規定する後見・保佐・補助などについて公示する制度です。
認知症や知的障害などにより判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度の目的ですが、その具体的な支援内容、即ち成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登録して開示するのが成年後見登記制度です。
これらの登記の申請を受け付けるのが「登記所」ですが、登記所と名前が付くお役所があるのではありません。不動産登記法第六条に ” 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。” とあるように、実際は法務局系列の役所がその任に当たります。
不動産登記ではその物件の実態を把握する必要も考慮して本局だけでなく支局あるいは出張所単位で細かく管轄区域が決められていますが、商業・法人登記では、各県の地方法務局本局でのみ申請を受付ける体制になっているところがほとんどです。さらに、成年後見登記の申請は、対象の方の住所にかかわらず東京法務局が一括して受付けることになっています。
昨今、個人情報の保護について関心が高まっており、戸籍謄本や住民票が第三者によって勝手に取得されることを防ぐための方策がとられています。一方で、相続手続きを進める際に相続人代表の方が法定相続人を確定させるために、関係する親族の戸籍謄本を集めようとすることもしばしば起こり得ることです。
それでは、役所が発行する個人に関する証明書を代理取得するにはどのような条件があるのでしょうか?
戸籍(除籍)謄抄本の場合、配偶者または直系の親族は委任状なしで交付請求することができます。直系でない親族の代わりに取得する場合は委任状が必要です。それ以外の場合は、交付請求書に必要とする(法定範囲内の)正当な理由を記載することが求められます。
(参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)
住民票の写しもほぼ同様の扱いです。同一世帯の方の住民票は委任状が無くても交付請求できますが、それ以外の代理の場合は委任状が必要です。
(参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jyuminhyo_utusi_1.pdf。
具体的取り扱いは、住民登録先の自治体によります。)
一方、印鑑登録証明書については、代理人であっても本人の印鑑登録証(カード)を持参すれば取得できるのが一般的です。代理人の本人確認書類が必要かどうかは自治体によって取扱いが変わりますので、事前に確認しましょう。
中国が、いわゆるハーグ条約「外国公文書の認証を不要とする条約」の締約国になりました。日中間で2023年11月7日から発効します。
(出典:2023年10月26日付日本国外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html および
駐日中国大使館ホームページ http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm)
これに伴い、駐日中国大使館では2023年11月7日から領事認証業務を停止します。これ以降はアポスティーユに置き換えられることになります。
同様に、中国本土から日本国に送付して使用される公文書についても、在中国日本国大使館・総領事館での領事認証は不要になり、アポスティーユに置き換えられます。
なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認されるようお勧めします。
ある方がお亡くなりになって相続が発生したとき、相続財産はどのような強弱関係で分配されるべきだと法律(民法)は考えているのか、についてのお話です。
大きなくくりで端的に表現すると、
遺留分≧遺言≧遺産分割協議≧法定相続分
となります。先ずは亡くなった方の遺志(遺言)を尊重し、次いで相続人間の合意(遺産分割協議)を優先しますが、決着のつかない部分は法定相続割合で分ける(あるいは共有する)ことになります。ただ、遺言を100%実現すると遺贈を受けなかった遺族の生活に支障が出る場合も考えられるので、一種の最低保障として遺留分が最強という考え方になっています。ただし遺留分は自分から時効になる前に主張請求する必要があります。黙っていて自動的にもらえるものではないので、注意が必要です。 #相続 #遺留分制度
創業者(お一人)が100%株主であり、かつその方だけが取締役(即ち代表取締役)であるという#取締役1名会社はスタートアップ期の企業で少なからず見受けられる経営形態です。諸事の意思決定が素早くできてスピード感を持った経営に大いに役立ちます。
一方で、その取締役に事故があって業務の続行が不可能になると、途端に会社の意思決定が滞ってしまいます。そのような事態を避けるためには予め補欠取締役を選任しておくという方法があります。
選任手続きの詳細などはお気軽に当所にお問合せ下さい。
判らないことがあったとき、すぐにネットで調べることができる環境にいると、つい頼りっきりになってしまいます。その時に気を付けないといけないのが、その情報が載っているサイトや記事の信頼性です。
近年の民法大改正のように法的内容が大きく変わった場合、改正以前に書かれた記事には十分注意しないと間違った答えを得てしまうことにもなりかねません。法令の改正には経過措置が盛り込まれることもあって、改正前に既に申請していたらその後改正されても改正前の法令が適用されるパターンもあります。
さらに、ある記事を中身だけそのまま転載するサイトも散見されます。そうなると、元の記事の初出日も不明で現時点でも有効なのかどうか、結局ほかのサイトを参照する必要が出てきます。
法律やそれに基づく手続き関係であれば、先ずはおおもとの省庁あるいは自治体のホームページで収集されることをお勧めします。内容が堅苦しくてよくわからないといった場合は当所にお気軽にお問合せ下さい。サポートさせていただきます。