駐日韓国大使館領事部に査証申請をする場合には、申請者の住民票が必要になりました(令和6(2024)年5月14日から)

駐日韓国大使館領事部の管轄地域は東京、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県です。
大使館領事部に査証(ビザ)申請をする際に、申請者が管轄地域に在住の方かどうか確認するため、令和6(2024)年5月14日から住民票の提出が必要になりました。
(すべてのビザ申請が対象です。)

この取り扱いは5月17日時点では東京の大使館領事部だけのようですが、今後各地の総領事館にも適用される可能性もあります。査証申請をお考えで各総領事館の管轄地域にお住まい方は事前にそれぞれの総領事館のホームページなどを確認されることをお勧めします。

参考:駐日本国大韓民国大使館「住民票の提出要請」
 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758585&page=1

相続の揉め事の3/4は遺産が5千万円以下(令和4年司法統計から)

遺産の分け方についてどうしても相続人間で協議が調わない場合に、最終的に家庭裁判所の判断を仰ぐという形をとることがあります。そこまでもつれるのは遺産が高額な場合が多いのでしょうか?

ヒントになるのが、過日公表された令和4年分の司法統計(*)です。司法統計は、各年ごとに刑事・民事・家事・少年など各種事件の裁判件数やその決着状況を細かく分析集計した統計です。
それによりますと、同年中に決着を見た遺産分割審判および調停案件の総数は6,857件。遺産の価額別では、1千万円以下が2,296件(33%)、1千万円超5千万円以下が2,935件(43%)、5千万円超1億円以下が802件(12%)、1億円超が573件(9%)、となっています。(それ以外に算定不能・不詳が251件(4%)あります。)

つまり、件数ベースでは全体の3/4、76%が5千万円以下の遺産についての争いになっています。しかも、裁判所による審判や調停での判断は法定相続分を強く意識した結果になることが多いので、そんなことなら弁護士を立てて裁判所に持ち込まなくてもよかった、ということにもなりかねません。

弁護士費用には成功報酬部分もありますが、たとえ少額の案件であっても一定の固定的費用は請求されますので、遺産の価額が多くなければ相対的に弁護士費用の割合が高くなって、手許に残る金額割合も少なくなります。

先ずはそうならないように、家族で予め話し合ってスムーズな相続が迎えられるようにしておくことが肝要ですね。

(*) 令和4年 司法統計年報(家事編)第52表
https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/659/012659.pdf

800万円以下の不動産売買の宅建業者報酬上限が最高33万円に(7月1日から実施予定)

―国交省、空き家対策で告示の6年ぶり改正を目指す―

国土交通省は5月2日に宅建業者が得る報酬の上限に関する告示の改正案を意見公募(パブリックコメント)で公表しました。告示改正は6月にまとめる「不動産業による空き家対策推進プログラム(仮称)」の一環で、意見公募の後、改正告示はプログラム策定と合わせて公布され、7月1日に施行の予定です。

宅建業者が受領できる報酬(仲介手数料)の上限は、宅地建物取引業法に基づく大臣告示が定めています。売買の場合、売主・買主の一方から受け取れる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た額の合計金額以下と規定されています。社会課題となっている地方部の空き家は価格が低くて宅建業者が得られる報酬が少額になるため、空き家をビジネスで扱ううえでの大きな課題となっていました。

国交省案では

国交省案では、7月1日から、売買を対象とする「低廉な空家等の媒介特例」(18年1月1日施行)を拡充することとしています。
現行では、物件価格400万円以下の宅地建物を対象に、売主からのみ最大18万円×1.1(19.8万円。うち1.8万円は消費税相当額。)まで報酬を受領できます。これを同日から800万円以下の物件まで対象を広げます。また、報酬の上限も最大「30万円×1.1(33万円)」に引き上げます。更に、買主からも最大33万円の報酬を受け取れるようにします。宅建業者による空き家ビジネスへの積極参加を促すのがねらいです。
800万円以上の物件の売買についての報酬額上限は従来通りで、変更はありません。

賃貸借についても

賃貸借を対象にした新たな「長期の空家等の媒介特例」も創設します。
賃貸借取引の場合、原則の報酬上限は「借主と貸主の合計で1カ月分の借賃×1.1の金額以内」(*)となっていますが、
・長期間使用されていない、または
・将来使用の見込みがない空き家、
については「貸主から原則による上限を超えて報酬を受領できる」とし、特例を適用した場合の報酬は「合計して1カ月分の借賃×2.2」までとします。報酬額全体は1カ月分の借賃の2.2倍へ増えますが、新たに上乗せできるのは貸主からの報酬のみです。
まだ市場に出ていない空き家を流通させることを考えた場合に、賃料設定のための物件調査業務など、通常の賃貸仲介では発生しない貸主側の業務が増えることをカバーするためです。

(*) 居住用建物の場合は「依頼者の一方から1カ月分の借賃×0.55の金額以内」になります。(依頼者の承諾を得ている場合は除きます)。

7月までは宅建業者の引き受け渋りがあるかも

7月からの報酬上限額引き上げを見越して、宅建業者側は仲介契約の締結時期を先送りにするかもしれません。
これからも、空き家を巡る制度の動向に気を配る必要がありますね。

(参考)国土交通省:「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の一部改正案に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240307&Mode=0

「第16回小規模事業者持続化補助金<一般型>」の公募が開始されました

5月8日に小規模事業者持続化補助金<一般型>の第16回公募が開始されました。公募申請の受付締切は2024年5月27日(月)17:00です。申請希望の事業者の方はお早めに手続きをお進め下さい。また、この第16回公募は電子申請のみの受付となります。電子申請システムを利用するためにはgBizIDアカウントの取得が必要ですので、あわせてご留意ください。

小規模事業者持続化補助金(一般型)とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
この補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
法人化していない個人事業主の方も応募可能です。

申請先にご注意

事業所の所在地によって申請先・問合せ先が異なりますのでご注意ください。

 商工会議所の管轄地域の事業者の方はこちら → https://s23.jizokukahojokin.info/index

 商工会の管轄地域の事業者の方はこちら → https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

相続土地国庫帰属制度で2023年度の帰属は248件

相続土地国庫帰属制度が昨年(2023年)4月27日に始まりましたが、昨年度の結果が先日法務省から発表されました。
それによりますと、昨年度末、すなわち2024年3月31日現在で、
・申請件数は1,905件で、内訳は「田・畑」38%、「宅地」36%、「山林・その他」26%、
・そのうち国庫に帰属した件数は約13%の248件、でした。

一方、却下や不承認の件数は却下6件、不承認12件、また申請者による「取下げ」が212件で多くなっています。
取下げは、隣地所有者から土地の引き受けの申出があったり、途中で却下・不承認相当の土地と分かり諦めたりするケースが多いようです。

この制度の利用を検討中の方はあらためて説明資料をご一読されると良いでしょう。
当事務所でもご相談にお応えしておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」 :https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
   制度の概要はこちらhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

サイトが60日を超える手形等による支払いは、行政指導の対象となります(2024年11月以降)

【概要】 
中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
支払サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。
サイトが60日を超える手形等で支払いをされている事業者の皆さんはご留意ください。

【詳細】 
中小企業庁及び公正取引委員会は、1966年以降、繊維業は90日、その他の業種は120日を超えるサイトの手形等※2を、下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれのあるものとして指導してきました。
こうした長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえて、中小企業庁では中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、手形等による支払期間の短縮を推進してきたところです。令和3年3月には、下請法の運用の見直しについて、検討を行うこととしていました。
そして今般、改めて各業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、意見公募手続を経た上で、サイトが60日を超える手形等が下請法上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、公正取引委員会が指導の対象とする運用の見直しを公表しました。

※1:一括決済方式の場合は、代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間
※2:約束手形、電子記録債権、一括決済方式

出典
 中小企業庁:https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/22516/?utm_source=202405011127&utm_medium=mm&utm_campaign=realtime
 公正取引委員会:https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240430_tegata.html

出入国在留管理局への申請をお取次ぎいたします

当事務所は、本年(2024年)4月20日から、入管法などに関する一定の手続きについて申請者ご本人あるいは受入機関(外国籍の方を雇用する事業者あるいは留学生として受け入れる学校)に代わって、各地方出入国在留管理局への手続きのお取次ぎができるようになりました。(東京出入国在留管理局長届出済み)

これにより、ご本人や受入機関の職員の方がお忙しい中で東京出入国在留管理局などに出向く機会を大きく減らすことができます。

お役に立てることがございましたら当事務所にお気軽にお問合せ下さい。

事業再構築補助金第12回の公募が開始されました

 中小企業庁は4月23日に第12回事業再構築補助金の公募を開始しました。

 昨年(令和5年)の行政事業レビューの結果を受けて見直しを行った上での今回の公募で対象要件が変更されています。

 従来からの変更点を中心にポイントをまとめると、
・公募締切:2024/7/26(金) 18時。GビズIDを用いた電子申請で受付。
・採択発表は10月下旬~11月上旬の予定。
・事前着手は原則廃止、交付決定までは可能とする経過措置あり。
・コロナ回復加速枠は、コロナ融資を受けているor再生事業者であることが要件。
となっており、全体として厳しくなっているとともに、コロナ債務を抱える事業者に加点措置(一部の申請枠については必須要件化)を講じて支援を重点化する方向性が強調されています。

詳しくは、中小企業庁の下記関連ページをご覧ください。
(中小企業庁HP)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2024/240423kobo.html
(公募要領)https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

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