旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します(2025年3月24日から)

「2025年旅券」の発行開始にあわせて、旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します。

(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)
(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)
(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100689419.pdf

(注1)申請者がマイナンバーカードを使ってマイナポータルで戸籍連携に同意の上、オンライン申請を行うと、戸籍符号が旅券申請データと共に旅券発給管理システムに送信され、同システム上で戸籍電子証明書(戸籍謄本)が連携されます。これにより、申請者は電磁的に戸籍謄本を提出したことになります。
(注2)同日から都道府県分の申請手数料の標準額が改定されます。具体的な金額は、標準額に基づき各都道府県の条例で定めることになります。

駐日韓国大使館領事部に査証申請をする場合には、申請者の住民票が必要になりました(令和6(2024)年5月14日から)

駐日韓国大使館領事部の管轄地域は東京、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県です。
大使館領事部に査証(ビザ)申請をする際に、申請者が管轄地域に在住の方かどうか確認するため、令和6(2024)年5月14日から住民票の提出が必要になりました。
(すべてのビザ申請が対象です。)

この取り扱いは5月17日時点では東京の大使館領事部だけのようですが、今後各地の総領事館にも適用される可能性もあります。査証申請をお考えで各総領事館の管轄地域にお住まい方は事前にそれぞれの総領事館のホームページなどを確認されることをお勧めします。

参考:駐日本国大韓民国大使館「住民票の提出要請」
 https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1106/view.do?seq=758585&page=1

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