旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します(2025年3月24日から)

「2025年旅券」の発行開始にあわせて、旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します。

(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)
(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)
(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100689419.pdf

(注1)申請者がマイナンバーカードを使ってマイナポータルで戸籍連携に同意の上、オンライン申請を行うと、戸籍符号が旅券申請データと共に旅券発給管理システムに送信され、同システム上で戸籍電子証明書(戸籍謄本)が連携されます。これにより、申請者は電磁的に戸籍謄本を提出したことになります。
(注2)同日から都道府県分の申請手数料の標準額が改定されます。具体的な金額は、標準額に基づき各都道府県の条例で定めることになります。

2025年3月24日受付分から新しい様式のパスポート「2025年旅券」が発行されます

外務省では、2025年3月24日の申請受理分から、偽造変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発給を開始する予定です。
これまで旅券は申請を受理した各都道府県の旅券事務所で作成されてきましたが、2025年旅券は国立印刷局で集中的に作成し、都道府県に配送したうえで申請者に交付されます。

これに伴い配送にこれまで以上の日数がかかることになり、日本国内では申請から交付まで2週間程度、
国外(大使館・総領事館)では2週間~1か月程度を要するとしています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf

外務省は、申請の目安として、旅行の1か月前までに申請するよう呼び掛けています。特に、今お手持ちの旅券の有効期限が少なくなって春ごろに更新を考えている方は、現行旅券が交付される間に申請するか、セキュリティの高まった2025年旅券になるのを待つか、判断が難しいですね。

あわせて、外務省では、同じく2025年3月24日から、オンラインでの旅券申請機能改善が図られます。これについては別の記事 でご紹介します。

年末年始休業のお知らせ

年末年始にあたりまして、当事務所は12月28日(土)から1月5日(日)まで休業いたします。
新年は、1月6日(月)から営業いたします。

ホームページのお問合せフォームからはこの期間中もお問合せやご連絡をお送りいただけます。返信までに通常よりもお時間をいただきますが、お急ぎの場合はご利用ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

「在留資格の変更、在留期間の更新のガイドライン」が一部更新されました

出入国在留管理庁ではこのたび、「在留資格の変更、在留期間の更新のガイドライン」を一部改正(*)しました。更新期日が近づいている方、その方の雇用主その他関係者の方はご留意ください。
紙の健康保険証が廃止されることに伴い、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めることとされています。
(*) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

住宅・世帯数の現況(総務省発表)

総務省から、2023年に実施した「住宅・土地統計調査」について、今年4月発表の速報版に次ぐ確報版「住宅及び世帯に関する基本集計」が発表されました。住宅・土地統計調査(5年ごと)は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。この調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。

総住宅数は6,504万7千戸で、前回調査時の2018年から4.2%の増加となり、過去最多となりました。1世帯当たりの住宅数は1.16戸と、2013年以降は同水準で推移しています。

総住宅数のうち、空き家900万2千戸と、2018年(848万9千戸)と比べ、51万3千戸の増加で過去最多となっており、総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)は13.8%と、2018年(13.6%)から0.2ポイント上昇し、過去最高となりました。空き家数は一貫して増加しており、1993年から2023年までの30年間で約2倍になっています。

空き家のうち、人が住んでおらず使用目的がない「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は、385万6,000戸(+10.6%)と2018年から36万9,000戸増えています。総住宅数に占める割合は5.9%となっています。

空き家全体を建て方別にみると、戸建てが352万3,000戸、共同住宅は502万9,000戸でした。
戸建ては「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」が最も多く、80.9%を占めています。
一方、共同住宅の空き家は「賃貸用の空き家」が最多で78.5%でした。

現住居以外の住宅を所有している世帯は475万3,000世帯で、全世帯の8.5%。そのうち、空き家を所有している世帯は141万6,000世帯でした。

65歳以上の世帯員がいる世帯(「高齢者のいる世帯」)の推移をみると、2013年には2000万世帯を超え、2023年では2375万世帯となっており、世帯全体に占める割合は42.7%と、2018年に比べ、0.7%ポイント上昇しています。 75歳以上の世帯員がいる世帯は2013年に1000万世帯を超え、2023年では1380万8千世帯となっており、世帯全体に占める割合は24.8%となっています。 高齢者のいる世帯について、世帯の型別割合をみると、高齢単身世帯は32.1%(761万7千世帯)で過去最高に、また、高齢者のいる夫婦のみの世帯は28.9%(686万9千世帯)、高齢者のいるその他の世帯が39.0%(926万4千世帯)となっています。

これらのデータが、空き家増加の抑止と高齢者世帯の見守り施策が今後の重要な課題であることを裏付けていますが、不動産・住宅政策、高齢者福祉、相続登記、など複数の省庁にまたがる複合的な対応が必要です。周りでお困り・お悩みの方がおられたら、かかりつけの行政書士にご相談されるのも良いかもしれません。

出典: 「令和5年住宅・土地統計調査結果」(総務省統計局)(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2023/pdf/kihon_gaiyou.pdf

国交省が「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定しました

 国土交通省は6月21日、空き家等の流通促進を目的とした「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定したことを公表しました。

 空き家や空き地、マンションの空き室などの急増が課題となる一方で、二地域居住などの新たな働き方・住まい方へのニーズが高まっています。また、空き家等を放置すると使用が困難となったり、やがては周辺環境などに悪影響を及ぼすことから、「使える」空き家については、なるべく早く利活用を図ることが効果的と考えられています。
 そこで物件調査、価格査定、仲介と、流通・利活用まで一括してサポートできるノウハウを有している不動産事業者が、所有者の抱える課題を解決し、また新たなニーズに対応するといった際にノウハウを発揮できるよう、同省において「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定したものです。

 プログラムは「I 流通に適した空き家等の掘り起こし」と「II 空き家流通のビジネス化支援」で構成されています。
 「I」では、他業への取次ぎを含めた所有者への助言サービスの強化や、空き家所在地から離れた地でも相談可能な体制整備といった「所有者への相談体制の強化」、空き家専門家の育成のための業界研修の充実化、関係者とのネットワーク形成を念頭に置いた「不動産業における空き家対策の担い手育成」、その他「地方公共団体との連携による不動産業の活動拡大」や「官民一体となった情報発信の強化」を掲げています。
 「II」では、「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」、「”空き家管理受託のガイドライン”の策定・普及」、「媒介業務に含まれないコンサルティング業務の促進」」、「不動産DXにより業務を効率化し、担い手を確保」することを盛り込んでいます。

 不動産事業者を活用する方向性を打ち出している背景には、不動産事業者(正確には「宅地建物取引業者」 )はすべての都道府県で登録数が増えているにもかかわらず、市区町村単位で見ると不動産事業者のない自治体が247にのぼる実態があります。これらの地域は、人口減少に伴って日ごろの不動産流通の媒介需要が減っているため、不動産事業者が撤退減少する一方で、空き家等が増えている地域であるとも言えます。

 なお5月9日の本欄でお伝えした「低廉な空き家等の売買に係る報酬上限」の引き上げや、「長期空き家等の賃貸者における貸し主からの報酬上限額」の引き上げについて、法的根拠となる「昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号の一部を改正する件」が6月21日に正式に公布され、施行は7月1日からとなることが確定しました。

 概要を再掲しますと、このような種類の不動産取引の媒介にかかる費用を勘案し、
・売買では、30万円の1.1倍を上限に報酬を受領できるようになります。
・賃貸では長期の空き家について、原則による上限(貸主・借主から合計で借賃1か月分の1.1倍)を超えて貸主から1ヵ月分の2.2倍を上限に受領できます。
・これに加え、「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」が策定・公表されました。空き家等の活用等に係る課題整理、相続に係る相談、空き家等の活用方針の提案・比較といったコンサルティング業務については、媒介報酬とは別に報酬を受けることができることが明確化されています。

 不動産事業者のコンサルティング業務への秩序ある進出支援の要素もありますが、空き家対策は、当事者である所有者お一人お一人にとって、そして国民経済的に重要な課題ですので、これらの施策が効果を発揮することを願っております。

(出典)
国土交通省「不動産業による空き家対策推進プログラム」:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749896.pdf
「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し(令和6年7月1日以降)」(概要版):https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf
「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」(概要版):https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001750008.pdf

フリーランス・事業者間取引適正化等法に関する説明会が開催されます(7/24~)

6月12日の本欄でお知らせしたフリーランス・事業者間取引適正化等法について、

対象を
「フリーランスと取引を行う事業者」及び「フリーランスの方」とする
説明会が7月24日以降全国各地(*)で計8回にわたって開催されることになりました。
主管は公正取引委員会で、中小企業庁と厚生労働省との合同開催です。
 (*) 公正取引委員会の本部と支所を含む各地方事務所の所在地です。

7月24日の東京会場での開催模様は、収録されて後日アーカイブとして公開されるとのことです。

参加には下記ページからの事前申し込みが必要です。ご関心のある方はアクセスなさってください。
https://www.jftc.go.jp/event/kousyukai/freelance.html

2026 (令和8) 年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます!

2026 (令和8) 年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます!

相続した不動産の登記が今年(2024年)4月から義務化されたところですが、2年後には、住所や氏名の変更登記も義務化されます。これも、所有者不明土地を減らす取り組みの一環として、相続不動産に続いて時間差で導入されるものです。

新しく住まいを購入してそこに入居する場合、売主から所有権の移転を受けて登記した段階では、買主である新所有者の登記記録上の住所は、通例、入居(転居)する前の買主の住所地(住民登録している住所)になっています。それは登記申請手続きに用いた印鑑証明書や住民票の住所が前の(売買契約時点での)住所になっているからです。

今までは、その不動産を売却するか、相続により次の方に承継するまでは、実態に合わせて登記上の住所を現行化する義務はありませんでした。

今後、義務化されると、変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければいけません。また、2026(令和8)年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、2028(令和10)年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないことになりました。
結婚などにより氏名が変わった場合も同様に変更の登記が義務化されます。
あわせてご留意ください。

参考:法務局ホームページ 「登記されている住所・氏名に変更があった方へ(住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html#contentWrap

同 「転勤等で引っ越した(所有者の住所変更の登記をオンライン申請したい方)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online01.html

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