出入国在留管理庁メール配信サービスはメンテナンス作業のため、2025(令和7)年4月1日から1か月程度、一時的に利用ができなくなります。
停止期間中はメール配信の新規登録や登録情報変更・解除ができなくなるほか、 在留期限をお知らせするメールも届きません。
利用者の皆様は、十分お気を付けください。
出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/mail-service.html
出入国在留管理庁メール配信サービスはメンテナンス作業のため、2025(令和7)年4月1日から1か月程度、一時的に利用ができなくなります。
停止期間中はメール配信の新規登録や登録情報変更・解除ができなくなるほか、 在留期限をお知らせするメールも届きません。
利用者の皆様は、十分お気を付けください。
出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/mail-service.html
宅地建物取引業法施行規則の改正により、2025(令和7)年4月1日(火)から宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。
現行の申請等の様式で作成した後、書類不足等により受付が同年4月1日以降となる場合は、新たな様式での作り替えが必要となります。
宅地建物取引業免許申請等の現行の様式での申請・届出の受付は『2025(令和7)年3月31日(月)まで』です。
4月1日以降の申請等様式について、東京都への手続きの場合は下記、東京都住宅政策本部ホームページより「申請様式及び手引」を参照のうえ最新のものを入手してください。
宅地建物取引業免許申請の手引(東京都知事免許・国土交通大臣免許)|届出・申請|東京都住宅政策本部
https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00
他の道府県へ手続きされる場合は、当該道府県のホームページなどで新しい様式をご確認ください。
2025(令和7)年5月26日から、戸籍にふりがな(法令では、「振り仮名」と書きます)が記載されます。
1. 2025年5月26日(以下では、施行日、といいます。)以降に出生したか、日本国籍を得た(帰化した)方は、出生届あるいは帰化届を提出する際にふりがなをあわせて届け出ることにより戸籍に記載されます。
2. 施行日よりも前に戸籍が作成されている方は、以下の手順でふりがなが戸籍に記載されます。
2.1 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のふりがなが施行日以降に郵送で通知されます。
2.2 通知されたふりがなが正しいときは、何もしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
2.3 施行日から1年間(2026年5月25日まで)は、ふりがなを届け出ることができます。2.2で通知されたふりがなを修正したいときは、この届出を2026年5月25日までにすることが必要です。
2.4 2.3の届出がなかった場合は通知のとおりに、届出した場合はその内容に基づき、2026年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。
3. ふりがな(名前の読み方)についての規律が新たに設けられます。
施行日以降は 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」(戸籍法13条2項)との規律が適用されます。具体的な基準はおって法務省令で定められることになっていますが、法務省は認められないものの例として、次のように例示しています。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)、
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるもの。
出生届や上記2.3の届出の際には注意が必要です。
【参考】
法務省 「戸籍にフリガナが記載されます」 :https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
海外事情視察のため、来る4月9日(水)から4月14日(月)まで事務所業務を臨時休業させていただきます。
電話は留守番電話になりますが、ホームページのお問合せフォームはその間もご利用いただけますので、お急ぎの際はフォームをご利用ください。翌営業日中には折返しのご連絡を差し上げます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど何とぞよろしくお願いいたします。
2024年5月20日付で、省力化補助金(「中小企業省力化投資補助金」)の対象となる製品のカタログが更新されました。省力化設備・機器(汎用製品に限ります)の導入に補助金の活用をご検討中の事業者の方は最新情報をご確認ください。
また、自社製品がこの補助金の対象となるように登録申請するためのいくつかの様式が更新されました。こちらもご検討中の方はご確認下さい。
出典:https://shoryokuka.smrj.go.jp/ 新着情報の5月20日記事をご覧ください。
補助金の申請のための書類の書き方がよくわからない、書類作成に時間をとられたくない、という場合には行政書士の活用をぜひご検討ください。