登記と登記所

登記とは、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することを言います。
登記には、不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、などがあります。ほかにも、船舶登記や債権譲渡登記、質権の登記などがありますが、ここでは割愛します。

不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

商業登記は、会社(株式会社・合同会社など)の商号・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
法人登記は、会社以外の法人、例えば一般社団法人、などに関して商業登記と同様な情報を記録公示する制度です。

会社・法人は、原則として設立の登記をすることにより法人格を取得します。また、基本的な情報を登記することによって信用の維持を図ることができます。また、商業登記は、取引の安全と円滑に資することにもなります。実体に合った正しい登記がされるため、登記申請に際しては裏付けとなる書類を添付する必要があるほか、虚偽の登記申請や登記申請の懈怠に対する罰則も定められています。

成年後見登記は、民法で規定する後見・保佐・補助などについて公示する制度です。
認知症や知的障害などにより判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度の目的ですが、その具体的な支援内容、即ち成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登録して開示するのが成年後見登記制度です。

これらの登記の申請を受け付けるのが「登記所」ですが、登記所と名前が付くお役所があるのではありません。不動産登記法第六条に ” 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。” とあるように、実際は法務局系列の役所がその任に当たります。

不動産登記ではその物件の実態を把握する必要も考慮して本局だけでなく支局あるいは出張所単位で細かく管轄区域が決められていますが、商業・法人登記では、各県の地方法務局本局でのみ申請を受付ける体制になっているところがほとんどです。さらに、成年後見登記の申請は、対象の方の住所にかかわらず東京法務局が一括して受付けることになっています。

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