実家の土地建物の登記上の名義が亡くなった祖父(あるいは祖母)のまま放置されているうちに、叔父、叔母を含めた父母の世代の方々も全員亡くなってしまうと、その不動産は孫世代が相続して共有していることになります。
売却するとなると、共有者全員の合意が必要ですし、保有し続けるとしても管理や固定資産税の負担などをどのように分担するかを決めなければなりません。
孫世代のうちのどなたかが海外居住だったり、音信不通になると相談することが自体がままならなくなります。
東日本大震災の復興工事のために自治体が土地の買収を図ろうとして、上記のような実質の所有者(のうちの一部の方)が不明という事態に直面して大変ご苦労されたわけです。
その教訓から、相続した土地の登記が義務化されることになりました。