創業者(お一人)が100%株主であり、かつその方だけが取締役(即ち代表取締役)であるという#取締役1名会社はスタートアップ期の企業で少なからず見受けられる経営形態です。諸事の意思決定が素早くできてスピード感を持った経営に大いに役立ちます。
一方で、その取締役に事故があって業務の続行が不可能になると、途端に会社の意思決定が滞ってしまいます。そのような事態を避けるためには予め補欠取締役を選任しておくという方法があります。
選任手続きの詳細などはお気軽に当所にお問合せ下さい。
創業者(お一人)が100%株主であり、かつその方だけが取締役(即ち代表取締役)であるという#取締役1名会社はスタートアップ期の企業で少なからず見受けられる経営形態です。諸事の意思決定が素早くできてスピード感を持った経営に大いに役立ちます。
一方で、その取締役に事故があって業務の続行が不可能になると、途端に会社の意思決定が滞ってしまいます。そのような事態を避けるためには予め補欠取締役を選任しておくという方法があります。
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