出入国在留管理庁メール配信サービスは2025(令和7)年4月1日から1か月程度、一時的に停止します

出入国在留管理庁メール配信サービスはメンテナンス作業のため、2025(令和7)年4月1日から1か月程度、一時的に利用ができなくなります。
停止期間中はメール配信の新規登録や登録情報変更・解除ができなくなるほか、 在留期限をお知らせするメールも届きません
利用者の皆様は、十分お気を付けください。

出典:出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/mail-service.html

宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます(2025年4月1日~)

 宅地建物取引業法施行規則の改正により、2025(令和7)年4月1日(火)から宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されます。
 現行の申請等の様式で作成した後、書類不足等により受付が同年4月1日以降となる場合は、新たな様式での作り替えが必要となります。
 宅地建物取引業免許申請等の現行の様式での申請・届出の受付は『2025(令和7)年3月31日(月)まで』です。

 4月1日以降の申請等様式について、東京都への手続きの場合は下記、東京都住宅政策本部ホームページより「申請様式及び手引」を参照のうえ最新のものを入手してください。
 宅地建物取引業免許申請の手引(東京都知事免許・国土交通大臣免許)|届出・申請|東京都住宅政策本部
 https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/application/491menkyo00

 他の道府県へ手続きされる場合は、当該道府県のホームページなどで新しい様式をご確認ください。

【2025年5月26日から】戸籍のふりがな表記がスタートします

2025(令和7)年5月26日から、戸籍にふりがな(法令では、「振り仮名」と書きます)が記載されます。

1. 2025年5月26日(以下では、施行日、といいます。)以降に出生したか、日本国籍を得た(帰化した)方は、出生届あるいは帰化届を提出する際にふりがなをあわせて届け出ることにより戸籍に記載されます。

2. 施行日よりも前に戸籍が作成されている方は、以下の手順でふりがなが戸籍に記載されます。

 2.1 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のふりがなが施行日以降に郵送で通知されます。
 2.2 通知されたふりがなが正しいときは、何もしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
 2.3 施行日から1年間(2026年5月25日まで)は、ふりがなを届け出ることができます。2.2で通知されたふりがなを修正したいときは、この届出を2026年5月25日までにすることが必要です。
 2.4 2.3の届出がなかった場合は通知のとおりに、届出した場合はその内容に基づき、2026年5月26日以降に順次戸籍に記載されます。

3. ふりがな(名前の読み方)についての規律が新たに設けられます。

施行日以降は 「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」(戸籍法13条2項)との規律が適用されます。具体的な基準はおって法務省令で定められることになっていますが、法務省は認められないものの例として、次のように例示しています。
(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)、
(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)、
(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるもの。

出生届や上記2.3の届出の際には注意が必要です。

【参考】
法務省 「戸籍にフリガナが記載されます」 :https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

臨時休業のお知らせ(4月9日~4月14日)

海外事情視察のため、来る4月9日(水)から4月14日(月)まで事務所業務を臨時休業させていただきます。
電話は留守番電話になりますが、ホームページのお問合せフォームはその間もご利用いただけますので、お急ぎの際はフォームをご利用ください。翌営業日中には折返しのご連絡を差し上げます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど何とぞよろしくお願いいたします。

旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します(2025年3月24日から)

「2025年旅券」の発行開始にあわせて、旅券のオンライン申請の利便性が大幅に向上します。

(1)全ての都道府県においてオンライン申請による新規申請及び切替申請(残存有効期間が1年未満の更新)が可能になります。オンラインでの申請であれば、旅券事務所の窓口を訪問するのは旅券受け取る時の1回のみです。
(2)オンライン申請では、戸籍情報がシステムに連携(注1)されるため、別途戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなります。戸籍謄本の取得費用も不要になります。
(3)窓口申請とオンライン申請で手数料が異なることとなり、オンライン申請の手数料のほうが安価になります。(注2)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100689419.pdf

(注1)申請者がマイナンバーカードを使ってマイナポータルで戸籍連携に同意の上、オンライン申請を行うと、戸籍符号が旅券申請データと共に旅券発給管理システムに送信され、同システム上で戸籍電子証明書(戸籍謄本)が連携されます。これにより、申請者は電磁的に戸籍謄本を提出したことになります。
(注2)同日から都道府県分の申請手数料の標準額が改定されます。具体的な金額は、標準額に基づき各都道府県の条例で定めることになります。

2025年3月24日受付分から新しい様式のパスポート「2025年旅券」が発行されます

外務省では、2025年3月24日の申請受理分から、偽造変造対策を大幅に強化した「2025年旅券」の発給を開始する予定です。
これまで旅券は申請を受理した各都道府県の旅券事務所で作成されてきましたが、2025年旅券は国立印刷局で集中的に作成し、都道府県に配送したうえで申請者に交付されます。

これに伴い配送にこれまで以上の日数がかかることになり、日本国内では申請から交付まで2週間程度、
国外(大使館・総領事館)では2週間~1か月程度を要するとしています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100771984.pdf

外務省は、申請の目安として、旅行の1か月前までに申請するよう呼び掛けています。特に、今お手持ちの旅券の有効期限が少なくなって春ごろに更新を考えている方は、現行旅券が交付される間に申請するか、セキュリティの高まった2025年旅券になるのを待つか、判断が難しいですね。

あわせて、外務省では、同じく2025年3月24日から、オンラインでの旅券申請機能改善が図られます。これについては別の記事 でご紹介します。

年末年始休業のお知らせ

年末年始にあたりまして、当事務所は12月28日(土)から1月5日(日)まで休業いたします。
新年は、1月6日(月)から営業いたします。

ホームページのお問合せフォームからはこの期間中もお問合せやご連絡をお送りいただけます。返信までに通常よりもお時間をいただきますが、お急ぎの場合はご利用ください。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

「在留資格の変更、在留期間の更新のガイドライン」が一部更新されました

出入国在留管理庁ではこのたび、「在留資格の変更、在留期間の更新のガイドライン」を一部改正(*)しました。更新期日が近づいている方、その方の雇用主その他関係者の方はご留意ください。
紙の健康保険証が廃止されることに伴い、健康保険証を所持していない者については、スマートフォン等によるマイナポータルの「資格情報」画面の提示、「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の提示を求めることとされています。
(*) https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html

PAGE TOP