契約は民法上は口頭でも成立することにはなっていますが、現実には企業間取引や個人でもクルマの購入など金額の大きい取引には契約書を取り交わすのが一般的です。契約書はお互いの権利義務関係を証する大事な書類です。
「言った言わない」に代表されるトラブルに発展しないよう、予防法務の観点から丁寧に作成したいものです。
弊所では国際契約を含む永年の経験も活かしてご依頼者の観点に立ってリスクのより少ない契約書の作成をお手伝いします。
ビジネス(法人・個人事業主様)の場合
ひな形からの作成:商慣習に則った一般的な取引形態(売買・委託・請負など)ではひな形から一部を変更するだけで対応できることも多くあります。また、一度決めた取引条件を踏襲して繰り返し取引を行うばあいは、基本契約と「注文書+注文請書」の組み合わせも効率的です。
ゼロから作成
特殊な商品・サービスや特殊な取引条件に関する契約の場合はじっくりゼロから作り上げるほうが結局実態にフィットしやすいと考えられます。
定型約款の作成
一定の商品・サービスを不特定多数の消費者様に販売・提供する取引における契約は定型約款として2020年4月施行の改正民法に留意したうえで作成する必要があります。
個人のご依頼者様の場合
事業者の相手方として請負・売買・委任等の受発注にかかわる契約に加えて、個人間の金銭のやり取り(贈与)、身分関係の変更(離婚)についてもご対応します。
典型契約
民法には13種類の典型的な契約種類についてルールが定められていますが、それ以外の契約も締結することができます。また典型契約にあてはまる場合であっても民法のルールを適用しないで当事者間で別のルールを規定することもできます。(その場合は明示的に契約書に盛り込んでおくとよいでしょう)
「契約書」以外の契約文書
文書のタイトルにかかわらず、契約書としての意義を持つものも各種あります。覚書、示談書、協定書、狭義の経済取引ではありませんが、遺産分割協議書もその一つです。これらの文書についても作成をサポートいたします。
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