2026 (令和8) 年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます!

2026 (令和8) 年4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます!

相続した不動産の登記が今年(2024年)4月から義務化されたところですが、2年後には、住所や氏名の変更登記も義務化されます。これも、所有者不明土地を減らす取り組みの一環として、相続不動産に続いて時間差で導入されるものです。

新しく住まいを購入してそこに入居する場合、売主から所有権の移転を受けて登記した段階では、買主である新所有者の登記記録上の住所は、通例、入居(転居)する前の買主の住所地(住民登録している住所)になっています。それは登記申請手続きに用いた印鑑証明書や住民票の住所が前の(売買契約時点での)住所になっているからです。

今までは、その不動産を売却するか、相続により次の方に承継するまでは、実態に合わせて登記上の住所を現行化する義務はありませんでした。

今後、義務化されると、変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければいけません。また、2026(令和8)年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、2028(令和10)年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないことになりました。
結婚などにより氏名が変わった場合も同様に変更の登記が義務化されます。
あわせてご留意ください。

参考:法務局ホームページ 「登記されている住所・氏名に変更があった方へ(住所変更登記・氏名変更登記の申請手続のご案内)」https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html#contentWrap

同 「転勤等で引っ越した(所有者の住所変更の登記をオンライン申請したい方)」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online01.html

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