昨今、個人情報の保護について関心が高まっており、戸籍謄本や住民票が第三者によって勝手に取得されることを防ぐための方策がとられています。一方で、相続手続きを進める際に相続人代表の方が法定相続人を確定させるために、関係する親族の戸籍謄本を集めようとすることもしばしば起こり得ることです。
それでは、役所が発行する個人に関する証明書を代理取得するにはどのような条件があるのでしょうか?
戸籍(除籍)謄抄本の場合、配偶者または直系の親族は委任状なしで交付請求することができます。直系でない親族の代わりに取得する場合は委任状が必要です。それ以外の場合は、交付請求書に必要とする(法定範囲内の)正当な理由を記載することが求められます。
(参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)
住民票の写しもほぼ同様の扱いです。同一世帯の方の住民票は委任状が無くても交付請求できますが、それ以外の代理の場合は委任状が必要です。
(参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jyuminhyo_utusi_1.pdf。
具体的取り扱いは、住民登録先の自治体によります。)
一方、印鑑登録証明書については、代理人であっても本人の印鑑登録証(カード)を持参すれば取得できるのが一般的です。代理人の本人確認書類が必要かどうかは自治体によって取扱いが変わりますので、事前に確認しましょう。