東京出入国在留管理局松戸出張所の担当地域が拡大します(2024年4月1日~)

東京出入国在留管理局松戸出張所の担当地域に2024年4月1日から
東京都「荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区」が追加されます!

これまでの担当地域であった、千葉県・茨城県に加えて、東京都の荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区が追加されます。

※2024年3月29日までに行った申請については、同年4月1日以降も、原則として申請した入管官署で結果を受取ることになりますので、ご注意ください。

※荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区以外の都内各市区町村は追加対象外となりますので、引き続き、担当地域となっている東京出入国在留管理局本局(品川庁舎)又は立川出張所において申請をお願いいたします。

提携会議室を拡充しました(京王井の頭線高井戸駅から徒歩3分)

この度、京王井の頭線高井戸駅から徒歩3分のところに新しく提携会議室を開設いたしました。井の頭線沿線の方はもとより、中央線や京王線方面からもお越しになりやすい場所です。弊所でのご相談あるいは主要駅近くの提携会議室、ご自宅、オンライン打合せに加えて選択肢の一つとしてご活用いただければ幸いです。

ご相談をお申し込みの際は、ご希望の場所をご遠慮なくお申し付けください。
お問合せをお待ちしております。

スタートアップ起業をお考えの皆さんに朗報です!

小規模でシンプルな形態の会社をスピーディーに設立したいという起業者のニーズに応えるため、株式会社を設立する際の定款認証について日本公証人連合会による以下の新しい3つの取り組みが始まっています。

  1. 発起人が3名以下の株式会社設立のための定款作成支援ツールを公開しています。(https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html)
  2. 現時点では東京都と福岡県に限定ですが、この定款作成支援ツールを利用しかつ添付書類が適正に用意されている場合は、申請して48時間以内に認証を完了する試行運用が始まっています。
  3. 公証人による面前審査手続きは原則としてウェブ会議で行うことになります。(全国で、2024年4月から)

このうち、とりわけ定款作成支援ツールは法務省の協力も得て、法令上必要とされている記載事項をもれなく記入することができ、認証の事前チェックで指摘されがちな記載漏れを防げるなど、起業する側にとってのメリットが大きい施策です。

起業を考えておられる方は上記のサイトをご一読されてはいかがでしょうか。
(ただし、このツールで作成される定款は、小規模で取締役会を設置しない機関設計の場合に当てはまる内容になっています。特殊な形態をお考えの場合は、ご自身で作成されるか、専門家の助言を得るようにしてください。)

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のお引立てにあずかり心より御礼申し上げます。

当事務所では満足度のより高いサービスの提供に努めて参りますので
皆さまのお引き立てのほど宜しくお願いいたします。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたしております。
本年も何とぞよろしくお願い申し上げます。

北米及び中南米の在外公館でも各種証明のオンライン申請が可能になりました(11/28/2023~)

令和5年11月28日(日本時間午後5時)から、北米及び中南米地域の在外公館(一部を除く)において、「在留届オンライン(ORRネット)」を利用した証明のオンライン申請が可能となりました。お手持ちのパソコン、スマートフォンから是非ご利用ください。なお、窓口での申請も引き続き受け付けてもらえます。

オンライン申請から証明の受け取りまでの手順はこちらを参照ください。(https://www.youtube.com/watch?v=1aeOGPu9h-o

手数料についても、証明オンライン申請導入済の在外公館において、証明オンライン申請を行った場合にはクレジットカードによるオンライン決済が可能です(現金による決済も引き続き可能です)。
クレジットカードによるオンライン決済の手順はこちらを参照してください。(https://www.youtube.com/watch?v=qucbCUcXHuw

証明オンライン申請及び手数料のオンライン決済の導入公館については、今後、欧州・中東・アフリカ地域の在外公館にも拡大予定です。導入している公館については、こちら(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page26_000068.html)をご覧ください。
(注)一部の証明はオンライン申請の対象となっておりません。対象となる証明は、各在外公館ホームページを参照ください。
(出典:外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html

登記と登記所

登記とは、個人や法人が持つ財産(不動産、物権、債権など)上の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することを言います。
登記には、不動産登記、商業・法人登記、成年後見登記、などがあります。ほかにも、船舶登記や債権譲渡登記、質権の登記などがありますが、ここでは割愛します。

不動産登記は,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。

商業登記は、会社(株式会社・合同会社など)の商号・名称や所在地、役員の氏名等を公示するための制度です。
法人登記は、会社以外の法人、例えば一般社団法人、などに関して商業登記と同様な情報を記録公示する制度です。

会社・法人は、原則として設立の登記をすることにより法人格を取得します。また、基本的な情報を登記することによって信用の維持を図ることができます。また、商業登記は、取引の安全と円滑に資することにもなります。実体に合った正しい登記がされるため、登記申請に際しては裏付けとなる書類を添付する必要があるほか、虚偽の登記申請や登記申請の懈怠に対する罰則も定められています。

成年後見登記は、民法で規定する後見・保佐・補助などについて公示する制度です。
認知症や知的障害などにより判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度の目的ですが、その具体的な支援内容、即ち成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登録して開示するのが成年後見登記制度です。

これらの登記の申請を受け付けるのが「登記所」ですが、登記所と名前が付くお役所があるのではありません。不動産登記法第六条に ” 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。” とあるように、実際は法務局系列の役所がその任に当たります。

不動産登記ではその物件の実態を把握する必要も考慮して本局だけでなく支局あるいは出張所単位で細かく管轄区域が決められていますが、商業・法人登記では、各県の地方法務局本局でのみ申請を受付ける体制になっているところがほとんどです。さらに、成年後見登記の申請は、対象の方の住所にかかわらず東京法務局が一括して受付けることになっています。

戸籍謄本や住民票の写しは代理取得できますか?

昨今、個人情報の保護について関心が高まっており、戸籍謄本や住民票が第三者によって勝手に取得されることを防ぐための方策がとられています。一方で、相続手続きを進める際に相続人代表の方が法定相続人を確定させるために、関係する親族の戸籍謄本を集めようとすることもしばしば起こり得ることです。
それでは、役所が発行する個人に関する証明書を代理取得するにはどのような条件があるのでしょうか?

戸籍(除籍)謄抄本の場合、配偶者または直系の親族は委任状なしで交付請求することができます。直系でない親族の代わりに取得する場合は委任状が必要です。それ以外の場合は、交付請求書に必要とする(法定範囲内の)正当な理由を記載することが求められます。
(参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html)

住民票の写しもほぼ同様の扱いです。同一世帯の方の住民票は委任状が無くても交付請求できますが、それ以外の代理の場合は委任状が必要です。
(参考:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/pdf/jyuminhyo_utusi_1.pdf。
 具体的取り扱いは、住民登録先の自治体によります。)

一方、印鑑登録証明書については、代理人であっても本人の印鑑登録証(カード)を持参すれば取得できるのが一般的です。代理人の本人確認書類が必要かどうかは自治体によって取扱いが変わりますので、事前に確認しましょう。

【11/7から】中国大使館での領事認証業務が終了します(中国がハーグ条約締約国になりました)

中国が、いわゆるハーグ条約「外国公文書の認証を不要とする条約」の締約国になりました。日中間で2023年11月7日から発効します。
(出典:2023年10月26日付日本国外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000610.html および 
駐日中国大使館ホームページ http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm)

これに伴い、駐日中国大使館では2023年11月7日から領事認証業務を停止します。これ以降はアポスティーユに置き換えられることになります。

同様に、中国本土から日本国に送付して使用される公文書についても、在中国日本国大使館・総領事館での領事認証は不要になり、アポスティーユに置き換えられます。

なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認されるようお勧めします。

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